2021-06-15 第204回国会 参議院 内閣委員会 第28号 他方、対象区域内の土地等に電波妨害にも利用可能なアンテナが設置され、機能阻害行為が行われる明らかなおそれがあると認められる一方で、機器などが接続されておらず、電波を発し得る状態にない場合などは電波法の違反には当たらないということから、本法案第九条に基づき、当該アンテナの撤去を勧告、命令をさせていただくということが想定されるわけでございます。 以上でございます。 木村聡